治療費・医療費控除

料金表

医療費控除

矯正治療の費用について

当院では治療費を、Total Fee System(定額制)とさせていただいています。

  • 治療開始前に、治療終了までの総額を提示いたします。
  • 毎回の通院時に、調整料(施術料)をお支払いいただく必要はありません。
  • 万が一治療期間が延長しても、追加料金が発生することはありません。
  • 無利子の分割払い(30回くらいまで)が可能です。
  • カードでのお支払いが可能です(多種類のカード取り扱い)。
  • 医療費控除が受けられます。

料金表

※表示価格は税込です。

成人の場合

初診相談料 無料
検査診断料 52,500円
(歯列矯正のための検査および、治療方針立案のための費用)
矯正治療費 上顎(下顎)のみの治療: 315,000円~
白い矯正装置による治療: 735,000 ~  840,000円
裏側からの見えない治療: 1,155,000 ~ 1,365,000円
インビザライン: 945,000 ~ 1,260,000円
毎月の調整料: 0円(定額制のため)

*咀嚼(そしゃく)機能障害、顎関節症を伴う不正咬合の歯科矯正治療には、医療費控除が適応となります。

子供の場合

初診相談料 無料
検査診断料 52,500円
(歯列矯正のための検査および、治療方針立案のための費用)
矯正治療費 第1期治療 上あごの前歯の部分矯正: 105,000~210,000円
上下の前歯の部分矯正治療: 210,000~315,000円
機能的矯正装置をもちいるもの: 315,000円
第2期治療 第1期治療からの継続治療: 630,000円-第1期治療費
第2期治療から開始される場合: 630,000~840,000円
子供の治療について

子供の矯正治療は、第1期治療に1年半、第2期治療に1年半ほどと、長期間にわたります。そのため、成長や歯列の状況に応じ、治療方針の再評価が必要な場合があります。

しかし、当院では治療費を定額制とさせていただいているため、使用する装置や治療方法に変更が生じた場合にも、治療費が加算されることはありませんのでご安心ください。

また、全国に関連病院が多数ありますので、転居などによる治療継続の心配も不要です。
*小児の歯科矯正治療は、医療費控除の対象となります。

医療費控除について

矯正治療は自費診療となりますが、確定申告による医療費控除が可能です。医療費控除は、自分自身と、生計を共にする家族の医療費の合計が、一定の基準を満たす場合に申告が可能です。

医療費となるもの

  • 治療費(矯正治療やインプラント治療など自費診療のものも申告できます)
  • 公共交通機関を利用した交通費 など

歯科医院での治療だけでなく、その他の医院での治療や、薬局で購入した医薬品などもすべて医療費として合計できます。医院で受け取った領収書や、医薬品を購入したレシートなども、大事に保管しておきましょう。

医療費控除額

医療費控除額は次の計算式にて算出し、その額は最高200万円とされています。

【年間の医療費合計】-【保険金などの給付金】-【10万円(※)】=【医療費控除額】

申告方法

医療費控除の申告は、毎年2月16日~3月15日の確定申告期間に、所轄の税務署にて行います。申告の際に持参するものは、次のとおりです。

  • 源泉徴収票(給与所得者)
  • 前年1月1日~12月31日までにかかった医療費の領収書、薬局で医薬品購入したレシート
  • 交通費の詳細メモ
  • 印鑑

矯正治療の費用は、患者さん一人ひとりの口腔内の状態によって、まったく異なります。当院では矯正治療の無料相談を行っていますので、費用についての疑問点などは「お問い合わせフォーム」にて、お気軽にご相談ください。

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TEL:044-222-2160

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